その中に宝石四列をはめた。すなわち、紅玉髄、貴かんらん石、水晶の列を第一列とし、
その宝石はイスラエルの子らの名に従い、その名とひとしく十二とし、おのおの印の彫刻のように十二の部族のためにその名を刻まなければならない。
胸当は二つに折って四角にした。すなわち二つに折って、長さを一指当りとし、幅も一指当りとした。
第二列は、ざくろ石、るり、赤縞めのう、
エチオピヤのトパズもこれに並ぶことができない。 純金をもってしても、その価を量ることはできない。